【福岡版】未払い賃金請求の内容証明郵便|プラウト行政書士事務所

内容証明郵便

未払い賃金の請求を内容証明郵便で行うと、トラブルの解決につながります。内容証明郵便は郵便局に証拠が残るからです。

ここでは、内容証明郵便の作成支援をしている福岡の行政書士が「未払い賃金請求の内容証明郵便」について分かりやすく解説しています。

未払い賃金請求の内容証明郵便

未払い賃金の消滅時効は2年で、2年以内に請求する必要があります。退職後でも未払い賃金は請求できます。

しかし、未払い賃金の請求する場合は、未払い賃金の証拠が必要です。

未払い賃金請求の内容証明郵便の記載事項

未払い賃金請求の内容証明郵便の記載事項は、必要事項と任意事項があります。

必要事項

未払い賃金請求の必要事項は「差出人・受取人の氏名・住所(所在地)」「勤務期間」「未払い賃金を請求する旨」「賃金の未払い期間」「未払い賃金の金額」「支払期限」「振込口座」です。

任意事項

未払い賃金請求の任意事項は「遅延損害金」があります。遅延損害金の利率は、本来支払われる日の翌日から年率6%です。退職後である場合は、年率14.6%です。

未払い賃金請求の内容証明郵便のポイント

未払い賃金を請求するには、労働時間の記録、給与明細、業務日報、労働契約書等を揃えます。未払い賃金の金額を確定し証拠資料を揃えていないと、受取人に反論されてしまいます。

未払い賃金請求の内容証明郵便を出しても受取人が未払い賃金を支払わなければ、債務承認弁済契約公正証書作成や少額訴訟の手続きに進みます。

福岡の未払い賃金請求の内容証明郵便の相談

未払い賃金の請求は2年間で消滅時効になってしまいます。未払い賃金の証拠がそろっているならば、内容証明郵便を送ることは有効です。

プラウト行政書士事務所は、未払い賃金請求の内容証明郵便の作成を費用を抑えて行っています。

内容証明郵便のお問い合わせは以下からお願いします。お急ぎはお電話で(tel:0925167297)。

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