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クーリング・オフの内容証明郵便
クーリング・オフの内容証明郵便
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コラム記事
【福岡版】クーリング・オフの内容証明郵便の意義|プラウト行政書士事務所
「訪問販売」「電話勧誘販売」「特定継続的役務提供契約」「連鎖販売取引」等の契約解除は、法律に沿った方法で行うことが必要です。いわゆるクーリング・オフは書面で行うことが必要で、通知の証拠が残る内容証明郵便で行います。 ここでは、内容証明郵便...
2025年5月27日
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