借金は消滅時効があって、時効援用すれば返済義務が消滅します。時効援用は一方からの意思表示で足りますが、証拠が残ることが必要です。内容証明郵便で通知すれば証拠が残るので、借金の消滅時効援用に有用です。
ここでは、内容証明郵便作成の支援をしている福岡の行政書士が「借金の消滅時効援用の内容証明郵便」について分かりやすく解説しています。
借金の消滅時効援用の内容証明

借金の消滅時効は、援用しなければ効果がありません。消滅時効の援用は、一方的意思表示で足ります。
時効の起算点は「支払期限の翌日」または「最終弁済日の翌日」のいずれか遅い日時です。その起算点から、売掛金は2年、業者からの借金は5年、個人からの借金は10年で消滅時効の援用ができます。
時効の援用通知では、債務を特定することは必要だが、承認しないことが大切です。債務を承認すると、支払い義務を認めてしまいます。
借金の消滅時効援用の内容証明の記載事項

借金の消滅時効援用の内容証明の記載事項は「債権者の名称(氏名)、住所」「債務者の氏名・住所、生年月日」「債権の内容、金額、発生時期、最終返済日」「消滅時効の起算点」「消滅時効の援用する旨」等を記載します。
借金の消滅時効援用の内容証明のポイント

借金の消滅時効援用の内容証明は、時効が成立していることの確認が大切です。
債務の種類を確認し、消滅時効の起算点から消滅時効の期日を割り出してみます。
また「裁判上の請求・支払い督促」「強制執行」「催告」「債務者の承認」があれば、消滅時効は完成しません。
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