支払い期日を過ぎても支払いのない売買代金の回収のはじめは、内容証明郵便を送ることが有効です。売買代金請求の内容証明郵便を送れば、相手から支払いが必ずあるわけではないですが、売買代金請求の証拠が残ります。
ここでは、内容証明郵便作成サポートをしている福岡の行政書士が「売買代金請求の内容証明郵便」について分かりやすく解説しています。
売買代金請求の内容証明

売買代金請求は、「商品を引き渡しても代金が支払われない場合」や「分割払いの残金が支払われない場合」に、内容証明郵便を送ることで請求します。
売買代金請求は遅延損害金を支払代金に加えて請求できます。約定利息を定めていなければ、法定利息に従います。
売買代金の内容証明の記載事項

売買代金の内容証明郵便の記載事項は「売買契約」「売買金額」「残代金」「支払金額」「遅延損害金」「支払期限」「支払いがない場合の対応」です。
相手から反論されないために「売買契約」「売買金額」「残代金」を特定できるように内容証明郵便を記載します。また、支払金額の証拠を用意します。
売買代金の内容証明のポイント

売買代金請求の内容証明のポイントは、内容証明郵便の送付後を考えることです。
内容証明郵便を送って相手から支払いがあれば問題ありませんが「債務承認弁済契約公正証書」「少額・通常訴訟」「支払督促」に進むことがあります。
福岡の売買代金請求の内容証明郵便のご相談
売買請求の内容証明郵便の作成は、手間と時間がかかります。行政書士は訴訟を前提としない売買代金請求の内容証明郵便を作成・郵送代理します。
プラウト行政書士事務所は、相談者の売買代金請求の内容証明郵便案作成から郵送代理まで、安価サービスで提供しています。
内容証明郵便のご相談は以下からお願いします。お急ぎはお電話で(tel:0925167297)。