個人や会社が作成した文書が真正に成立したことを公証人が認証する制度に私文書認証があります。例えば、離婚時の年金分割の公正証書は私文書認証に該当します。私文書認証は公証人が文書の内容が法的に問題ないかを審査します。
ここでは、公正証書作成支援をしている福岡の行政書士が「公証役場の私文書認証の意義」について分かりやすく解説しています。
私文書認証とは

省庁や公務員が職務上作成した文書以外の個人や会社が作成した文書を私文書といい、公証役場の公証人は文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことを認証しています。
公証役場の公証人は「作成名義人の意思に基づいて文書が作成されたこと(文書が真正に成立したこと)」を認証します。
公証人は「文書の内容の真実性や正確性」は審査しませんが、「文書の内容の違法性や有効性」について審査します。
よって、公証人から私文書の認証を受けると、文書の内容に違法性・無効性がなく、真正に成立したことが示せます。
私文書認証の種類

私文書認証には「署名認証」「宣誓認証」「謄本認証」があります。
署名認証
文書になされた署名(又は記名押印)の真正を証明する私文書認証を「署名認証」といいます。直筆の署名や記名押印の押印部分が朱肉でなされた文書を用意します。
署名者が個人、法人代表者、法人社員の場合で必要書類が異なります。また、代理人が公証役場に来る場合でも異なります。
認証手数料は、日本語の文書の場合「委任状・授権書は 3500円/件、それ以外の書類は 5500円/件」、外国語の文書の場合「委任状・授権書は 9500円/件、それ以外の書類は 11500円/件」です。
宣誓認証
公証人の面前で宣誓する私文書認証です。署名者本人が公証役場へ行きます。代理人への嘱託は認められていません。同一内容の文書を2部用意し、手続終了後、認証した文書の1部を手元に置き、残り1部を公証役場で20年間保存します。
認証手数料は、日本語の文書の場合「11000円/件」、外国語の文書の場合「17000円/件」です。
謄本認証
謄本認証は、原本とその謄本とを対照・符号・確認することで、公証人が認証します。
認証手数料は「5000円/件」です。
公証役場の私文書認証のご相談
行政書士は、公正証書案をまとめて、公証役場と打ち合わせを業務としています。行政書士に依頼すれば、私文書を作成し、公証役場と打ち合わせから代理まで行います。
プラウト行政書士事務所は、福岡の公証役場で公正証書作成をサポートしています。公正証書作成のご相談は以下からお願いします。また、お急ぎはお電話で(tel:0925167297)