遺言書を公正証書で作成すると、相続トラブルが減ります。遺言書の作成方法に間違いがあると無効だからです。
ここでは、公正証書作成を支援している福岡の行政書士が「遺言公正証書の作成手順と必要書類」について分かりやすく解説しています。
遺言公正証書とは

公証役場の公証人のもとで作成される遺言を「遺言公正証書」と言います。公証人は裁判官や検察官等から選ばれるので信用できます。公証役場で作成ができない場合、公証人が自宅や病院に出向きます。
「遺言公正証書」は2名の証人の立ち合いが必要で、遺言書の原本は公証役場で保管されます。遺言書の破棄や変造の心配がありません。
遺言公正証書の効力

「遺言公正証書」は家庭裁判所の検認が不要です。自筆証書遺言は遺言の方式を守った場合でも、家庭裁判所の検認が必要です。
家庭裁判所の検認が不要であるため、遺言公正証書作成に時間と費用が掛かったとしても、自筆証書遺言よりもトラブルが少なく、安心できます。
遺言公正証書の作成手続き

遺言公正証書の作成手続きは以下の通りです。
遺言書案の作成
公正証書の遺言書案は「自分で作成する」または「専門家に依頼する」ことが必要です。公証人が遺言者からヒアリングして遺言書案を作成はできません。
相続人や相続財産を特定し、法定相続分等を考慮した遺言書案を作成します。
公証役場への申請
遺言書案を作成し、公正証書遺言の申込みを行います。遺言書案を公証人が改善・修正し、精度の高い公正証書案に仕上げます。
必要書類の準備
公証人から遺言書案に必要な書類が通知されます。遺言公正証書に必要な書類は以下の通りです。相続人と相続財産を確定させるために必要です。
- 実印,印鑑登録証明書1通(3か月以内に発行されたもの)
- 戸籍謄本
- 遺贈を受ける人の住民票
- 証人2名の氏名,生年月日,住所,職業が分かるメモ
- 遺言執行者の氏名,生年月日,住所,職業が分かるメモ
- 不動産の登記簿謄本
- 固定資産評価証明書か不動産の個別価格が分かる納税通知書
- 預金通帳,保険証券,株券などの債権証書のコピー
公証人との打ち合わせ
遺言公正証書に必要な書類を公証役場に提出すると、公証人から公正証書作成の候補日と公証役場の申請費用が通知されます。遺言者が候補日から作成日を確定します。
また、公正証書の証人が用意できない場合は、証人の紹介を受けます。
公証役場で作成
公正証書作成日に公証役場に行き、公正証書に署名・押印します。作成日は、身分証明書と印鑑を忘れないことに注意しましょう。
遺言公正証書作成の費用

公正証書作成の手数料は、公正証書の目的物の価格で決まります。
遺言公正証書は、財産(不動産、有価証券、預貯金債権、動産等)の価格に応じ,相続の相手方ごとに計算され,その合算額が手数料です。
不動産の時価評価額は、多くの公証役場は固定資産評価額の1.4倍を採用しています。
目的物の価額 | 手数料 |
100万円まで | 5000円 |
200万円まで | 7000円 |
500万円まで | 1万1000円 |
1000万円まで | 1万7000円 |
3000万円まで | 2万3000円 |
5000万円まで | 2万9000円 |
1億円まで | 4万3000円 |
1億円を超える場合 | 段階的加算 |
福岡公証役場のサイトより
※証人の紹介の場合は、1人に5,000円程度の紹介料を支払います。
福岡の遺言公正証書のご相談
行政書士は、遺言公正証書の遺言案をまとめて、公証役場と打ち合わせを業務としています。法的トラブルのない遺言書を行政書士に依頼すれば、公正証書作成の手間と時間を省けます。
プラウト行政書士事務所は、福岡の公証役場で公正証書作成をサポートしています。公正証書作成のご相談は以下からお願いします。また、お急ぎはお電話でtel:0925167297。