遺言、協議書、合意書等を公正証書で作成したい市民は少なくありません。しかし、公正証書と私文書の違いや法的効力の理解は限られています。
ここでは、公正証書を作成する前提の「公正証書の基礎知識と種類」について、公正証書作成支援をしている福岡の行政書士が分かりやすく解説しています。
公正証書とは

私人からの嘱託によって、公証人の権限に基づいて作成する公文書が公正証書です。公正証書は成立に強い推定力が発生し、証拠として有効です。
公正証書が私文書と異なるのは、公正の効力によって、反証がなければ完全な証拠力があることです。
金銭債権債務に関する公正証書を作成すれば「金銭の支払の合意」と「債務者の不履行」を条件に、裁判所の手続きがなくても強制執行が可能です。
公正証書の種類

公正証書は様々な種類があります。公正証書を作成する意義は、金銭債権債務を特定し、裁判手続を経ることなく、強制執行ができることです。また、強い証拠として作成する場合もあります。公正証書の例を以下あげます。
遺言公正証書
遺言書を公正証書で作成すれば、その成立の真正性が保証されるため、自筆証書遺言のように裁判所の検認が必要ありません。
遺贈公正証書
推定相続人以外に財産等を残すことは、遺贈に該当します。遺贈を公正証書として作成すれば、遺贈者の意思に証拠力が付されます。
離婚公正証書
養育費の支払いを確実にするためには、離婚公正証書作成は有効です。養育費の未払いがあれば、離婚公正証書をもって裁判手続きを経ることなく、強制執行が可能です。また、年金分割の合意書があれば、年金事務所の手続きが一人できます。
金銭消費貸借公正証書
お金の貸し借りをして返済してもらえない場合、裁判手続きを経なくても強制執行をするには、金銭消費貸借公正証書の作成は有効です。
債務承認及び弁済契約公正証書
「売掛金の未払い」「借金の不払い」「不法行為の慰謝料」等がある場合、債務承認及び弁済契約公正証書を作れば、差し押さえによる強制執行が直ぐにできます。
事業用借地権設定契約公正証書
事業用借地権は、期間の更新がありません。しかし、事業用借地権の設定契約は公正証書で必ず締結することが必要です。
尊厳死宣言公正証書
重篤な疾病のために末期状態にある患者が、生命維持装置による延命治療を中止し、人間の尊厳のもとで生に終止符を打つことを記し、公証人の立ち合いのもとで文書化するのが、尊厳死宣言公正証書です。
任意後見契約公正証書
精神能力が欠けていない段階で、将来能力が不十分となった場合に備え、財産管理等を受任者に委任する契約を公証人の立ち合いのもとで締結するのが、任意後見契約公正証書です。
公正証書作成の手続き

公証役場に公正証書作成を申し込む前に、公正証書案の作成が必要です。公証人は公正証書案を見直し、精度の高い公正証書に仕上げます。
公正証書案をまとめる
「協議書」「合意書」「契約書」等の案を作成します。公正証書案は、法的に有効なものでなければいけません。自分でできないならば、専門家に相談します。
相手との合意を得る
「協議書」「合意書」「契約書」等の相手に公正証書案を見せて、相手の合意を得ます。相手のいる公正証書は、相手も署名・押印が必要です。
公証役場に申し込む
公正証書案を公証役場に提出し、公正証書の申込みをします。公正証書作成の公証人が決まります。
公正証書の必要書類を集める
公証人から公正証書の必要書類を通知されます。運転免許書、マイナンバーカード、印鑑証明書、身分証明書等は必ず必要になるので、事前に準備しておきます。
公証人と打ち合わせする
公正証書の必要書類を提出後、公証人の修正案を確認し、公証人と打ち合わせします。公正証書案が完成すれば、公正証書の費用と作成日時が決まります。
公正証書を作成する
公証役場で公正証書に署名・押印します。身分証明書、印鑑、手数料を持参しましょう。
福岡の公正証書作成のご相談
行政書士は「公正証書案の作成」「公証人との打ち合わせ」等をサポートしています。行政書士に公正証書作成を依頼すると、手続きがスムーズに進みます。
プラウト行政書士事務所は、福岡の公証役場で公正証書作成をサポートしています。公正証書作成のご相談は以下からお願いします。また、お急ぎはお電話で(tel:0925167297)。