夫婦の離婚協議が整い、子の養育費の支払いを確実にする方法に公証役場の「離婚公正証書」があります。「離婚公正証書」には法律的効力があって、記載項目に決まりがあります。
ここでは、公正証書作成支援をしている福岡の行政書士が「離婚公正証書の作成手続きと必要書類」について分かりやすく解説しています。
離婚公正証書とは

夫婦で協議離婚をするとき、私文書の離婚協議書を作成することがあります。しかし、この離婚協議書には限界があって、裁判手続きを経ないと養育費の未払いを回収できません。
夫婦の協議内容を離婚公正証書にすると、養育費の未払いに対して裁判手続きを経ないで強制執行できます。
また、年金分割の手続きを一人で行うことができます。
離婚公正証書の記載項目

離婚公正証書には、以下の項目が含まれます。公正証書離婚は「養育費」「慰謝料」「財産分与」等の具体的な金額を算出し、その金額が強制執行の対象になります。
- 離婚の合意
- 未成年の子の親権者、監護権者の指定
- 住所変更の通知義務
- 子との面会交流の方法等に関する合意
- 養育費の支払いの合意
- 離婚に伴う慰謝料支払いの合意
- 財産分与の支払いに関する合意
- 年金分割に関する合意
- 強制執行受諾文言
離婚公正証書の必要書類

離婚公正証書の必要書類は、記載項目によって異なります。具体的には次の通りです。
- 「運転免許証、マイナンバーカード等(写真付きの公的証明書)及び認印」または「印鑑登録証明書(3カ月以内発行)及び実印」(夫婦二人で作成する場合)
- 委任者本人の実印が押捺された委任状、印鑑登録証明書(3か月以内)及び代理人の運転免許証、パスポートなど(写真付きの公的証明書)または実印及び印鑑登録証明書1通(3か月以内発行)(代理人の場合)
- 財産分与の目的物が不動産である場合(登記簿謄本、未登記のときは面積や構造(建物)が分かる実測図面等、固定資産評価証明書または納税通知書)
- 財産分与の目的物が預金,保険や株式等の場合(預金通帳,保険証券,株券等の債券証書の写し)
離婚公正証書の作成手続き

離婚公正証書は、離婚協議が整っていることが前提です。離婚公正証書の作成手続きを以下の通りです。
離婚公正証書案の作成
夫婦の離婚協議の内容をまとめて、離婚公正証書案を作成します。離婚公正証書案は、法律的に有効であることが必要です。自分たちでできない場合は、専門家に相談します。
離婚公正証書案の合意
離婚公正証書案が完成したら、相手に内容の合意を確認します。
公証役場に申し込み
離婚公正証書案をメールに添付して、公証役場に申し込みます。公証役場が内容を確認し、必要書類が通知されます。
必要書類の準備
公証役場の通知通りに身分証明書等の必要書類を揃えます。公証役場に必要書類を郵送します。
公証役場の打ち合わせ
公証人が離婚公正証書案を修正します。公証人と打ち合わせをし、公正証書作成日を決めます。公正証書案が確定したら、公正役場の手数料が通知されます。
公証役場で作成
公証役場で公証人の立ち合いのもと離婚公正証書に署名・押印します。
離婚公正証書作成の手数料

離婚公正証書の手数料は、離婚公正証書の目的物の金額によって変わります。
一括払いの慰謝料はその金額に応じて、分割払いの養育料は10年分の金額に応じて、それぞれ手数料が算定されます。養育料は、子供の数に関わらず、合計額が計算の基礎となります。
目的物の価額 | 手数料 |
100万円まで | 5000円 |
200万円まで | 7000円 |
500万円まで | 1万1000円 |
1000万円まで | 1万7000円 |
3000万円まで | 2万3000円 |
5000万円まで | 2万9000円 |
1億円まで | 4万3000円 |
1億円を超える場合 | 段階的加算 |
福岡の離婚公正証書のご相談
行政書士は、離婚公正証書案をまとめて、公証役場と打ち合わせを業務としています。法的トラブルのない離婚公正証書案を行政書士に依頼すれば、公正証書作成が手間と時間を省けます。
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