【福岡版】離婚公正証書の作成手続きと必要書類|プラウト行政書士事務所

公正証書

夫婦の離婚協議が整い、子の養育費の支払いを確実にする方法に公証役場の「離婚公正証書」があります。「離婚公正証書」には法律的効力があって、記載項目に決まりがあります。

ここでは、公正証書作成支援をしている福岡の行政書士が「離婚公正証書の作成手続きと必要書類」について分かりやすく解説しています。

離婚公正証書とは

夫婦で協議離婚をするとき、私文書の離婚協議書を作成することがあります。しかし、この離婚協議書には限界があって、裁判手続きを経ないと養育費の未払いを回収できません。

夫婦の協議内容を離婚公正証書にすると、養育費の未払いに対して裁判手続きを経ないで強制執行できます。

また、年金分割の手続きを一人で行うことができます。

離婚公正証書の記載項目

離婚公正証書には、以下の項目が含まれます。公正証書離婚は「養育費」「慰謝料」「財産分与」等の具体的な金額を算出し、その金額が強制執行の対象になります。

  • 離婚の合意
  • 未成年の子の親権者、監護権者の指定
  • 住所変更の通知義務
  • 子との面会交流の方法等に関する合意
  • 養育費の支払いの合意
  • 離婚に伴う慰謝料支払いの合意
  • 財産分与の支払いに関する合意
  • 年金分割に関する合意
  • 強制執行受諾文言

離婚公正証書の必要書類

離婚公正証書の必要書類は、記載項目によって異なります。具体的には次の通りです。

  • 「運転免許証、マイナンバーカード等(写真付きの公的証明書)及び認印」または「印鑑登録証明書(3カ月以内発行)及び実印」(夫婦二人で作成する場合)
  • 委任者本人の実印が押捺された委任状、印鑑登録証明書(3か月以内)及び代理人の運転免許証、パスポートなど(写真付きの公的証明書)または実印及び印鑑登録証明書1通(3か月以内発行)(代理人の場合)
  • 財産分与の目的物が不動産である場合(登記簿謄本、未登記のときは面積や構造(建物)が分かる実測図面等、固定資産評価証明書または納税通知書)
  • 財産分与の目的物が預金,保険や株式等の場合(預金通帳,保険証券,株券等の債券証書の写し)

離婚公正証書の作成手続き

離婚公正証書は、離婚協議が整っていることが前提です。離婚公正証書の作成手続きを以下の通りです。

離婚公正証書案の作成

夫婦の離婚協議の内容をまとめて、離婚公正証書案を作成します。離婚公正証書案は、法律的に有効であることが必要です。自分たちでできない場合は、専門家に相談します。

離婚公正証書案の合意

離婚公正証書案が完成したら、相手に内容の合意を確認します。

公証役場に申し込み

離婚公正証書案をメールに添付して、公証役場に申し込みます。公証役場が内容を確認し、必要書類が通知されます。

必要書類の準備

公証役場の通知通りに身分証明書等の必要書類を揃えます。公証役場に必要書類を郵送します。

公証役場の打ち合わせ

公証人が離婚公正証書案を修正します。公証人と打ち合わせをし、公正証書作成日を決めます。公正証書案が確定したら、公正役場の手数料が通知されます。

公証役場で作成

公証役場で公証人の立ち合いのもと離婚公正証書に署名・押印します。

離婚公正証書作成の手数料

離婚公正証書の手数料は、離婚公正証書の目的物の金額によって変わります。

一括払いの慰謝料はその金額に応じて、分割払いの養育料は10年分の金額に応じて、それぞれ手数料が算定されます。養育料は、子供の数に関わらず、合計額が計算の基礎となります。

目的物の価額手数料
100万円まで5000円
200万円まで7000円
500万円まで1万1000円
1000万円まで1万7000円
3000万円まで2万3000円
5000万円まで2万9000円
1億円まで4万3000円
1億円を超える場合段階的加算

福岡の離婚公正証書のご相談

行政書士は、離婚公正証書案をまとめて、公証役場と打ち合わせを業務としています。法的トラブルのない離婚公正証書案を行政書士に依頼すれば、公正証書作成が手間と時間を省けます。

プラウト行政書士事務所は、福岡の公証役場で公正証書作成をサポートしています。公正証書作成のご相談は以下からお願いします。また、お急ぎはお電話で(tel:0925167297)。

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