お金の貸し借りの契約書を作成することは少なくありません。しかし、お金の返済が滞ったら、契約書があっても裁判手続きを経なければお金は返ってきません。裁判手続きを経ないで、債務者の財産に強制執行できるのが「金銭消費貸借契約公正証書」です。
ここでは、公正証書作成の支援をしている福岡の行政書士が「金銭消費貸借契約公正証書の作成手続きと必要書類」について分かりやすく解説しています。
金銭消費貸借契約公正証書とは

「金銭消費貸借契約公正証書」は、強制力のある公正証書の1つで以下の項目を記載します。
- 債権者・債務者
- 債権債務の発生日
- 債権債務の発生原因
- 債権額
- 返済方法
- 利息の定め、支払方法
- 返済が滞った場合のペナルティー(遅延損害金など)
- 分割返済の場合における期限の利益喪失の定め
- 連帯保証人及び物的担保の有無
- 強制執行に関する定め
金銭消費貸借契約公正証書の作成手続き

金銭消費貸借契約公正証書の作成手続きは、以下の通りです。
金銭消費貸借契約公正証書案をまとめる
債権者と債務者が金銭消費貸借契約を結び、公正証書案を作成します。公正証書案作成後、作成者は相手の同意を得ます。
公証役場に申し込む
金銭消費貸借契約公正証書案をメールに添付し、公証役場に申し込みます。公証役場が金銭消費貸借契約公正証書案を確認します。
必要書類の準備
公証人から金銭消費貸借契約公正証書案に必要な書類が通知されます。金銭消費貸借契約公正証書に必要な書類は以下の通りです。
- 「運転免許証、(マイナンバーカード)等の公的機関発行の写真つき証明書と認印」または「発行から3か月以内の印鑑登録証明書と実印」(個人)
- 「発行から3か月以内の印鑑証明書」かつ「発行から3か月以内の履歴事項全部証明書(または現在事項全部証明書)」かつ「代表印」(法人)
- 「本人の発行から3か月以内の印鑑登録証明書」かつ「実印を押印した委任状(金銭消費貸借の契約事項を添付し一体化して割印)」かつ「代理人の身分証明書(運転免許証など公的機関発行の写真つき証明書と認印または発行から3か月以内の印鑑登録証明書と実印)」(債権者・債務者が個人の場合の代理人)
- 「発行から3か月以内の印鑑証明書」「発行から3か月以内の履歴事項全部証明書(または現在事項全部証明書)」「代表印を押印した委任状(金銭消費貸借の契約事項を添付し一体化して割印)」「代理人の身分証明書(運転免許証など公的機関発行の写真つき証明書と認印 または発行から3か月以内の印鑑登録証明書と実印)」
公証役場との打ち合わせ
金銭消費貸借契約公正証書に必要な書類を公証役場に提出すると、公証人から公正証書作成の候補日と公証役場の申請費用が通知されます。遺言者が候補日から作成日を確定します。
公証役場で作成
公正証書作成日に公証役場に行き、公正証書に署名・押印します。作成日は、身分証明書と印鑑を忘れないことに注意が必要です。
金銭消費貸借契約公正証書の費用

金銭を貸し付けた金額が目的の価額とします。担保等を設定した場合は、公証人手数料令第23条第2項によって加算されます。
目的物の価額 | 手数料 |
100万円まで | 5000円 |
200万円まで | 7000円 |
500万円まで | 1万1000円 |
1000万円まで | 1万7000円 |
3000万円まで | 2万3000円 |
5000万円まで | 2万9000円 |
1億円まで | 4万3000円 |
1億円を超える場合 | 段階的加算 |
福岡の金銭消費貸借契約公正証書のご相談
行政書士は、金銭消費貸借契約公正証書案をまとめて、公証役場と打ち合わせを業務としています。法的トラブルのない金銭消費貸借契約公正証書を行政書士に依頼すれば、公正証書作成の手間と時間を抑えることができます。
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