よくある質問

公正証書作成の費用合計いくらかかりますか?

公正証書作成には、公証役場の費用、行政書士手数料、戸籍謄本等の実費があります。公証役場の費用は「遺言」「離婚」で3万円前後になるケースがほとんどです。行政書士手数料は3万円程度、実費が3千円前後です。※公正証書の費用の項目を参照ください。

公証役場はどこでも大丈夫ですか?

基本的にどこでも問題ありません。公証役場に行けない場合、別途手数料を支払えば公証人が出張してくれます。最寄りの公証役場で作成するケースがほとんどです。当事務所は福岡市を中心にサポートをしていますが、福岡市以外でも交通費をいただければ出張します。

公証役場の証人、代理人の手数料はいくらかかりますか?

公正証書作成に、遺言の場合は証人2名が必要です。1名は当事務所代表がなりますので、もう一人は公証役場に紹介してもらいます。このとき、証人の謝礼が5千円程度かかります。なお、行政書士報酬に証人の手数料は含まれています。また、離婚の場合の代理人の費用は行政証書報酬に含まれています。

公正証書作成にどのくらい期間がかかりますか?

公正証書作成には、2カ月~3カ月を目安に考えていたらいいと思います。行政書士が公正証書案を作成するのは1週間程度で終わりますが、公証人が代理人の委任状を作成する場合は手続きが別に必要です。

離婚公正証書作成する前に離婚届を提出することはできますか?

離婚届の提出は、公正証書作成前でも可能です。離婚届を先に提出する場合は、元夫と元妻の2通分戸籍謄本が必要になります。公正証書作成後に離婚届を提出するならば、戸籍謄本は1通で構いません。

離婚公正証書で行政書士が代理人となる場合は、印鑑登録が必要ですか?

離婚公正証書で行政書士が代理人する場合は、代理される方の印鑑登録が必要です。代理される方の印鑑証明書を公証役場に提出します。

離婚公正書で夫婦双方の代理を行政書士に委任することはできますか?

離婚公正書で夫婦双方の代理を行政書士に委任することはできません。夫婦片方の代理のみ行政書士に委任できます。夫婦のどちらかは公正証書作成時に公証役場に行く必要があります。

遺言公正証書で遺言執行人を行政書士にできますか?

遺言公正証書で遺言執行人を行政書士にできます。しかし、遺言執行時の行政書士業務の手数料や司法書士の登記手数料は別途必要です。

内容証明郵便の合計費用はいくらですか?

内容証明郵便は、行政書士手数料のほか郵便局の手数料が必要です。郵便局の手数料は、内容証明郵便の原稿数、配達証明費用等が含まれ、2千円前後が必要です。