賃貸借契約の敷金は退去時に原状回復するための費用を除いて返還されます。退去時に敷金の返還の見積もりに疑問を感じたならば、内容証明郵便で返還請求することができます。
ここでは、内容証明郵便作成支援をしている福岡の行政書士が「敷金の返還請求の内容証明郵便」について分かりやすく解説しています。
敷金の返還請求の内容証明

敷金の返還請求は、賃貸物件に入居時に差入れた敷金の返還に疑問がある場合、内容証明郵便で証拠を残して通知します。
敷金の差し入れた金額から原状回復の費用を差し引いて賃貸物件の賃貸人に返還されますが、原状回復の費用(クリーニング費用、クロスの張替え費用)の金額が不当である場合に、敷金の返還請求の内容証明郵便を送付します。
敷金の返還請求内容証明の記載事項

敷金の返還請求内容証明は「賃貸主の住所・氏名」「賃借人の住所・氏名」「クリーニング費用・クロス張替え費用」「敷金返還額の見積り」「請求金額」「返金先の口座」「通知日」「敷金返還額の見積り」「振り込みがない場合の対応」です。
敷金の返還請求の内容証明のポイント

敷金の返還請求の内容証明のポイントは「クリーニング費用・クロス張替え費用」が不当であることを示すことです。
退去時の原状回復にハウスクリーニングやエアコンクリーニングの専門業者に依頼する必要がないことを示します。クロスは減価償却されるので、自然減耗した費用だけを賃借人が負担します。
原状回復義務を超えた「クリーニング費用・クロス張替え費用」が敷金から引かれていたならば、その分を返還請求できます。
福岡の敷金の返還請求の内容証明郵便のご相談
敷金の返還請求の内容証明郵便の作成は、手間と時間がかかります。行政書士は訴訟を前提としない敷金の返還請求の内容証明郵便を作成・郵送代理します。
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