取引先との売掛金、委託や請負の損失、不法行為の慰謝料等が今現在あって、債務者が債権者に対して債務を認め、今後どのように債務を弁済するかを決めた公正証書が債務承認弁済契約公正証書です。
ここでは、公正証書作成支援をしている行政書士が「債務承認弁済契約公正証書の作成手続きと必要書類」について分かりやすく解説しています。
債務承認弁済契約公正証書とは

未収金、損害金、不法行為の損害賠償金等を債務者が認め、債権者に弁済する内容を記載した公正証書が「債務承認弁済契約公正証書」です。
「債務承認弁済契約公正証書」を作れば、債務の弁済が滞れば、裁判手続きを経ずに強制執行ができます。
債務承認弁済契約公正証書の記載項目

債務承認弁済契約公正証書の記載項目は以下の通りです。
- 本来の債権債務の発生日
- 債権債務の発生原因
- 債権債務の承認日
- 債権額・債務残額
- 返済方法
- 支払方法・利息の定め
- 返済が滞った場合の遅延損害金
- 分割返済の場合の「期限の利益喪失」の定め
- 連帯保証人・物的担保
- 強制執行の定め
債務承認弁済契約公正証書の作成手続き

債務承認弁済契約公正証書の作成手続きは以下の通りです。
債務承認弁済契約公正証書案の作成
債権者と債務者で債務承認弁済契約公正証書案を作成します。
債務承認弁済契約公正証書の必要書類の収集
債務承認弁済契約公正証書の必要書類を収集します。必要書類は以下の通りです。
- 本人の発行から3か月以内の印鑑登録証明書
- 実印を押印した委任状
- 発行から3か月以内の履歴事項全部証明書
- 代理人の身分証明書(運転免許証など公的機関発行の写真つき証明書と認印または発行から3か月以内の印鑑登録証明書と実印)
公証役場へ申し込み
債務承認弁済契約公正証書案を公証役場にメールで送り、公正証書作成を申し込みます。必要書類は郵送します。
公証人とのやり取り
公証人が、債務承認弁済契約公正証書案を確認し修正します。公証人が手数料を通知し、公正証書作成日を通知します。
公正証書の作成
公正証書作成日に公証人のもとで、公正証書に署名・押印します。印鑑と身分証と手数料を持参します。
債務承認弁済契約公正証書の手数料

債務者が債権者に対して、債務の承認をしている金額を目的の価額とします。ただし担保を設定した場合は、公証人手数料令第23条第2項により加算されます。
目的の価格 | 手数料額 |
100万円まで | 5000円 |
200万円まで | 7000円 |
500万円まで | 1万1000円 |
1000万円まで | 1万7000円 |
3000万円まで | 2万3000円 |
5000万円まで | 2万9000円 |
1億円まで | 4万3000円 |
1億円を超える場合 | 段階的に加算 |
福岡の公正証書のご相談
プラウト行政書士事務所は、債務承認弁済契約公正証書の作成を行っています。債務承認弁済契約公正証書案をまとめて、公証役場とやり取りし、委任による代理も可能です。
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