「訪問販売」「電話勧誘販売」「特定継続的役務提供契約」「連鎖販売取引」等の契約解除は、法律に沿った方法で行うことが必要です。いわゆるクーリング・オフは書面で行うことが必要で、通知の証拠が残る内容証明郵便で行います。
ここでは、内容証明郵便作成サポートをしている福岡の行政書士が「クーリング・オフの内容証明郵便の意義」について分かりやすく解説しています。
クーリング・オフの内容証明
クーリング・オフは、消費者保護の視点から特定の条件があれば、契約の撤回・解除が無条件でできます。クーリング・オフは書面で行うことが必要で、証拠の残る内容書面郵便で行うことが有効です。
クーリング・オフの適用期間は、契約の種類によって変わります。「訪問販売」「電話勧誘販売」「特定継続的役務提供契約」の場合は契約書面を受け取ってから8日間、「連鎖販売取引」の場合は同様に20日間です。
クーリング・オフの効力は通知日に発生するので、発信日が記録される内容証明郵便は法的証拠を残り、一方的な意思表示の契約撤回・解除に向いています。
「訪問販売」「電話勧誘販売」「特定継続的役務提供契約」「連鎖販売取引」等の契約書を受け取っていないならば、期間の制限はありません。

クーリング・オフの内容証明の記載事項

クーリング・オフの内容証明の記載事項は「販売会社の名称、所在地、代表者の氏名」「日付」「差出人の氏名・住所」「契約日」「契約したサービス・商品名」「契約金額」「クーリング・オフを行う旨」「返金先の口座」等を記載します。
クーリング・オフの内容証明のポイント

クーリング・オフの内容証明のポイントは、お金をすでに支払っているかどうかです。
お金を支払っていない場合は、内容証明郵便で契約解除の旨をクーリング・オフ期間内に通知します。
お金を支払っていた場合は、契約解除の旨のほか返金の意思と方法についてクーリング・オフ期間内に通知します。
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