【福岡版】内容証明郵便のルールと手数料|プラウト行政書士事務所

内容証明郵便

内容証明郵便には、作成上のルールがあります。1ページの字数や桁数は決まっていて、ルールに沿っていない内容証明郵便は郵便局で受理されません。

ここでは、内容証明郵便作成を支援する福岡行政書士は「内容証明郵便のルールと手数料」について分かりやすく解説しています。

内容証明のルール

内容証明のルールは、次の条件を満たす必要があります。

  • 文書1通のみを内容としていること
  • 次の文字または記号によって記載されていること。
  1. 仮名
  2. 漢字
  3. 数字
  4. 英字(固有名詞に限ります。)
  5. 括弧
  6. 句読点
  7. その他一般に記号として使用されるもの
  • 次の文字または記号によって記載されていること。

謄本作成のルール

謄本作成のルールは、以下の通りです。

字数・行数の制限

謄本の字数や行数には制限があります。

縦書きの場合

1行20字以内、1枚26行以内

横書きの場合

  • 1行20字以内、1枚26行以内
  • 1行13字以内、1枚40行以内
  • 1行26字以内、1枚20行以内

謄本の字数の計算方法

1記号は1個1字とします。ただし、括弧は全体で1字とします。

2文字や数字を円、三角形、四角形等の枠で囲んだものは、各文字及び枠の合計で計算します。ただし、文中の序列を示す記号は、全体で1字と計算します。

3文字や記号に傍点や下線等を施したものは、全体を1字で計算します。

謄本の文字・記号の訂正等

謄本の文字・記号を訂正・挿入・削除するときは、その字数・箇所を欄外または末尾の余白に記載し、差出人の印を押印します。

謄本が2枚以上にわたる場合の契印

謄本の枚数が2枚以上のときは、つづり目に契印をします。謄本のつづり目に押印する印章は、差出人の印章に限ります。

謄本への差出人及び受取人の住所氏名の記載等

謄本には、郵便物の差出人・受取人の住所氏名をその末尾余白に付記します。ただし、その住所氏名が内容文書に記載されたものと同じときは、その記載を省略できます。

内容証明の手数料

内容証明郵便の手数料は、次の計算式で決まります。

(内容証明の加算料金)+(郵便物の料金)+(一般書留の加算料金)+(オプション料金)=(合計)

内容証明郵便の加算料金

謄本1枚2枚3枚4枚5枚
料金480円770円1,060円1,350円1,640円

一般書留の加算料金

損害要償額が10万円までのものは「480円」。損害要償額が10万円を超えるものは「10万円を超える5万円までごとに23円増」です。

オプション料金

速達は、250gまで「300円」です。

配達証明は、差し出しの際 「350円」差出後「480円」です。

福岡の内容証明郵便のご相談

内容証明郵便を有効に活用することで、トラブルが解決することがあります。内容証明郵便の作成は、手間と時間がかかります。行政書士は訴訟を前提としない内容証明郵便を作成・郵送代理します。

プラウト行政書士事務所は、相談者の内容証明郵便案作成から郵送代理まで、安価サービスで提供しています。

内容証明郵便のご相談は以下からお願いします。お急ぎはお電話で(tel:0925167297)。

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