内容証明郵便には、作成上のルールがあります。1ページの字数や桁数は決まっていて、ルールに沿っていない内容証明郵便は郵便局で受理されません。
ここでは、内容証明郵便作成を支援する福岡行政書士は「内容証明郵便のルールと手数料」について分かりやすく解説しています。
内容証明のルール

内容証明のルールは、次の条件を満たす必要があります。
- 文書1通のみを内容としていること
- 次の文字または記号によって記載されていること。
- 仮名
- 漢字
- 数字
- 英字(固有名詞に限ります。)
- 括弧
- 句読点
- その他一般に記号として使用されるもの
- 次の文字または記号によって記載されていること。
謄本作成のルール

謄本作成のルールは、以下の通りです。
字数・行数の制限
謄本の字数や行数には制限があります。
縦書きの場合
1行20字以内、1枚26行以内
横書きの場合
- 1行20字以内、1枚26行以内
- 1行13字以内、1枚40行以内
- 1行26字以内、1枚20行以内
謄本の字数の計算方法
1記号は1個1字とします。ただし、括弧は全体で1字とします。
2文字や数字を円、三角形、四角形等の枠で囲んだものは、各文字及び枠の合計で計算します。ただし、文中の序列を示す記号は、全体で1字と計算します。
3文字や記号に傍点や下線等を施したものは、全体を1字で計算します。
謄本の文字・記号の訂正等
謄本の文字・記号を訂正・挿入・削除するときは、その字数・箇所を欄外または末尾の余白に記載し、差出人の印を押印します。
謄本が2枚以上にわたる場合の契印
謄本の枚数が2枚以上のときは、つづり目に契印をします。謄本のつづり目に押印する印章は、差出人の印章に限ります。
謄本への差出人及び受取人の住所氏名の記載等
謄本には、郵便物の差出人・受取人の住所氏名をその末尾余白に付記します。ただし、その住所氏名が内容文書に記載されたものと同じときは、その記載を省略できます。
内容証明の手数料

内容証明郵便の手数料は、次の計算式で決まります。
(内容証明の加算料金)+(郵便物の料金)+(一般書留の加算料金)+(オプション料金)=(合計)
内容証明郵便の加算料金
謄本 | 1枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 | 5枚 |
料金 | 480円 | 770円 | 1,060円 | 1,350円 | 1,640円 |
一般書留の加算料金
損害要償額が10万円までのものは「480円」。損害要償額が10万円を超えるものは「10万円を超える5万円までごとに23円増」です。
オプション料金
速達は、250gまで「300円」です。
配達証明は、差し出しの際 「350円」差出後「480円」です。
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