企業と地主で土地利用の関係を定めた借地権を「事業用借地権設定契約」といい、公正証書の作成が必要です。
ここでは、公正証書作成を支援している福岡の行政書士が「事業用借地契約の公正証書作成」について分かりやすく解説しています。
事業用借地権とは

事業用借地権は、通常の借地権と異なって期間の更新がありません。
地主のメリットは、契約更新がなく期間満了で必ず返還され、建物再築の場合でも期間延長はなく建物買取義務もありません。
賃借地人のメリットは、事業目的の建物を立てやすく土地取得費用が不要で、高額な権利金や地代を支払わなくてすみます。
事業用借地権の種類

事業用借地権は、存続期間が「10年以上30年未満」の事業用借地権と存続期間が「30年以上50年未満」の事業用借地権の2種類があります。
存続期間「10年以上30年未満」の事業用借地権
存続期間が「10年以上30年未満」の事業用借地権は、契約更新はなく、建物再築による存続期間の延長もありません。また、契約期間の満了時の建物買取請求権も発生しません。
存続期間「30年以上50年未満」の事業用借地権
存続期間が「30年以上50年未満」の事業用借地権は、特約によって、契約更新が不要にでき、建物再築による存続期間の延長の不要にできます。また、契約期間の満了時の建物買取請求権も不要にすることが可能です。
事業用借地権設定契約の締結・登記の流れ

事業用借地権は地主と賃借地人にメリットがありますが、事業用借地権設定契約は公正証書で作成することが必要です。
事業用借地権設定の合意
公正証書を作成する前に、地主と賃借地人で事業用借地権設定の合意をすることが必要です。事業用借地権設定の合意は、覚書等の書面にまとめて、公正証書案として公証役場に提出します。
公正証書の作成
事業用借地権設定の公正証書案を公証役場に提出し、公正証書を作成します。
公証役場の相談は無料ですが、事業用借地権設定の公正証書案は当事者が作成することが必要です。または専門家にまとめてもらいます。
公証役場の公証人から事業用借地権設定契約の認証を受け、公正証書が完成します。
事業用定期借地権設定の登記
事業用借地権設定を第三者に対抗するには登記が必要です。
借地権設定の登記をすれば、借地上の建物の登記がなくても、借地人は土地の譲受人等の第三者に対して事業用借地権を主張でき、地主も借地上の建物の譲受人や抵当権者等の第三者に対して事業用借地権を主張できます。
福岡の公正証書作成のご相談
福岡のプラウト行政書士事務所の行政書士は、事業用借地契約の公正証書作成をサポートしています。事業用借地権設定の公正証書案の作成から公証役場の代理まで行います。
事業用借地権設定の公正証書のご相談は以下からお願いします。お急ぎはお電話で(tel:0925167297)。