【福岡版】福岡県の養育費に関する公正証書等作成支援事業|プラウト行政書士事務所

公正証書

福岡県はひとり親の養育費確保を確実にするために「養育費確保支援事業」を行っています。「養育費確保支援事業」は「公正証書等作成支援事業」「保証契約締結支援事業」があります。

ここでは、公正証書作成支援をしている福岡の行政書士が「福岡県の養育費に関する公正証書等作成支援事業」について分かりやすく解説しています。

養育費に関する公正証書等作成支援事業について

養育費に関する公正証書を作成しておけば、離婚協議書と異なって、裁判手続きを経ずに強制執行が可能です。

福岡県では、養育費に関する公正証書や家庭裁判所の調停申し立て費用等を自治体が補助することで、養育費の支払い率を向上させる取り組みが行われています。

養育費に関する公正証書を作成し、その公正証書作成にかかった公証役場の費用が3万円~5万円を上限に自治体が補助してくれます。補助費用の上限は自治体によって異なって、福岡市や北九州市は5万円です。

養育費に関する公正証書等作成支援事業の申請について

対象者

  • 養育費の取り決めに係る公正証書等の作成に要する経費を負担していること
  • 養育費の取り決めに係る公正証書等を有していること
  • 養育費の取り決めの対象となる児童(満20歳未満)を現に扶養していること
  • 過去に他自治体(都道府県も含む)も含め同様の補助金を交付されていないこと

対象経費

  • 公証人手数料令に規定する公証人手数料
  • 家庭裁判所の養育費請求調停及び夫婦関係調整調停申立てに要する収入印紙代、裁判に要する収入印紙代
  • 戸籍謄本など添付資料の取得費用
  • 郵便切手代

申請期日

公正証書等を作成した日の翌日から起算して6ヶ月以内

必要書類

  • 対象経費がわかる書類の写し
  • 振込口座がわかるもの(通帳等の写し)
  • 児童扶養手当証書の写し
  • 申請者及び児童の戸籍謄本又は抄本及び住民票謄本(申請者が児童扶養手当受給者でない場合に限る)
  • 公正証書等の写し(申請日から6ヶ月以内に作成したもの)
  • 申請書

補助金の申請方法

自治体の窓口に必要書類を郵送または持参します。

福岡の公正証書作成のご相談

プラウト行政書士事務所は、福岡の公正証書作成支援をしています。離婚の公正証書は、公正証書案の作成から片方の代理まで行っています。離婚の公正証書作成時に養育費確保支援事業についてお伝えしています。

福岡の公正証書作成のご相談は、お問い合わせフォームからお願いします。お急ぎはお電話で(tel:0925167297

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