【福岡版】養育費請求の内容証明郵便|プラウト行政書士事務所

内容証明郵便

離婚後の養育費の支払いが滞るケースは少なくありません。「強制執行認諾文言付き公正証書」があれば裁判手続きを経ずに強制執行が可能ですが、養育費支払いの公正証書を作成していなかった場合、裁判手続きを経ないで養育費の請求ができません。元配偶者に内容証明郵便で養育費支払いを求める方法があります。

ここでは、内容証明郵便作成支援をしている福岡の行政書士が「養育費請求の内容証明郵便」について分かりやすく解説しています。

養育費請求の内容証明

元配偶者からの養育費の支払いが滞れば、法的手続きを行う前に内容証明郵便で元配偶者へ請求の意思を強く伝えます。

内容証明郵便は、元配偶者に会う必要がなく、請求の意思を示せ、証拠が残ります。

また、養育費の取り決めがある場合、養育費請求は5年の消滅時効があります。また、取り決めがない場合、子どもの養育中であれば請求に限りはありません。

養育費の支払いが滞ったら消滅時効にかかる前に、内容証明郵便を送って請求の意思を伝えることは有用です。

養育費請求の内容証明の記載事項

養育費請求の内容証明郵便のタイトルは「催告書」とします。

催告書の記載内容は「離婚協議書の内容」「養育費の未払いの期間」「支払う養育費の金額」「未払いの養育費の支払い期限」「未払いの養育費の振込先」「未払いの養育費の支払い期限」「未払いの養育費の支払いがなかったときの対応」等を記載します。

養育費請求の内容証明のポイント

養育費請求の内容証明郵便は、郵便局に保管されるため、証拠になります。しかし、法的な強制力がないので、元配偶者が支払いを強制されるわけではありません。

養育費請求の内容証明郵便を出すとき、元配偶子者が養育費の支払いをしなかった場合の裁判手続きを想定することが大切です。

また、元配偶者の消息が分からないときは「住民票の写し」「戸籍の附票」を取り寄せます。住民票には転居先が記載され、5年間は保存されます。住民票の請求事由に「養育費請求」と記載します。

福岡の養育費請求の内容証明郵便のご相談

養育費請求の内容証明郵便の作成は、手間と時間がかかります。行政書士は訴訟を前提としない養育費請求の内容証明郵便を作成・郵送代理します。

プラウト行政書士事務所は、相談者の養育費請求の内容証明郵便案作成から郵送代理まで、安価サービスで提供しています。

内容証明郵便のご相談は以下からお願いします。お急ぎはお電話で(tel:0925167297)。

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