親族がいない高齢者が親族以外の第三者に財産を残すケースは増えています。遺贈といい、公正証書で遺言書を作成することで不要なトラブルを防げます。
ここでは、公正証書作成を支援している福岡の行政書士が「遺贈の公正証書作成の作成手続きと必要書類」について分かりやすく解説しています。
遺贈の公正証書とは

遺贈の公正証書は、法定相続人以外の第三者に遺産を遺すことができます。遺言執行者を指定します。
遺贈の公正証書作成で注意が必要なことは、兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分があることです。
法定相続人が遺留分を主張するとトラブルになるので、遺贈の公正証書を作成するときは、事前に遺留分権利者の同意を得ておくことが大切です。
その他は、遺言公正証書作成に準じます。
遺贈の公正証書作成の作成手続き

遺贈の公正証書作成の作成手続きは次の通りです。
遺贈の公正証書案の作成
受遺者や法定相続人の同意を得て、遺贈の公正証書案を作成します。
公証役場への申込み
遺贈の公正証書案をメールに添付して、公証役場に申し込みます。公証役場で遺贈の公正証書案を確認し、必要書類が通知されます。
必要書類の収集
遺贈者は、受遺者、遺言執行者の必要書類を集めます。また、遺贈する財産を特定できる添付書類を用意します。遺贈の公正証書の必要書類は以下の通りです。
- 実印、印鑑登録証明書1通(3か月以内に発行されたもの)
- 戸籍謄本
- 遺贈を受ける人の住民票
- 証人2名の氏名,生年月日,住所,職業のメモ
- 遺言執行者の氏名,生年月日,住所,職業のメモ
- 不動産の登記簿謄本
- 固定資産評価証明書か不動産の個別価格が分かる納税通知書
- 預金通帳,保険証券,株券などの債権証書のコピー
公証人との打ち合わせ
公証人が遺贈の公正証書案の修正を行い、遺贈者は確認します。証人2名と公証役場の手数料が通知され、公正証書作成日が決まります。
公正証書の作成
公証人と証人のもとで、遺贈者と受遺者が公正証書に署名・押印します。証人に謝金を支払い、公証役場に手数料を納付します。
遺贈者と受遺者は、印鑑と身分証を忘れないようにしましょう。
遺贈の公正証書の作成の費用

遺贈の公正証書の公証役場の手数料は以下の通りです。遺贈の公正証書の目的物の価格で手数料が決まります。
目的物の価額 | 手数料 |
100万円まで | 5000円 |
200万円まで | 7000円 |
500万円まで | 1万1000円 |
1000万円まで | 1万7000円 |
3000万円まで | 2万3000円 |
5000万円まで | 2万9000円 |
1億円まで | 4万3000円 |
1億円を超える場合 | 段階的加算 |
福岡公証役場のサイトより
※証人の紹介の場合は、1人に5,000円程度の紹介料を支払います。
福岡の遺贈の公正証書のご相談
行政書士は、遺贈の公正証書案をまとめて、公証役場と打ち合わせを業務としています。行政書士に依頼すれば、法的トラブルのない遺贈の公正証書案ができます。また、行政書士は遺言執行者と証人にもなれます。
プラウト行政書士事務所は、福岡の公証役場で公正証書作成をサポートしています。公正証書作成のご相談は以下からお願いします。また、お急ぎはお電話で(tel:0925167297)。