【福岡版】保証意思宣明公正証書の意義|プラウト行政書士事務所

公正証書

事業用融資の保証人予定者が保障内容を理解しているかを公証人が確認しないと効力が発生しない制度が設けられました。保証人予定者が多額の債務を負い、生活破綻を免れるためです。

ここでは、公正証書作成支援をしている福岡の行政書士が「保証意思宣明公正証書」について分かりやすく解説しています。

保証意思宣明公正証書とは

中小企業向けの事業用融資を受ける場合には、その債務について個人保証を求められることが普通です。

事業用融資の保証人予定者が保障契約を理解していることを公証役場の公証人が認証し、保証意思宣明公正証書が完成します。

以下の場合は、保証意思宣明公正証書を作る必要がありません。

  • 保証予定者が会社等の法人である場合
  • 主たる債務者が法人である場合のその法人の理事、取締役等または総株主の議決権の過半数を有する者が保証予定者である場合
  • 主たる債務者が個人である場合の共同事業者または主たる債務者が行う事業に現に従事しているその配偶者が保証予定者である場合

保証意思宣明公正証書の手続き

保証意思宣明公正証書案を作成と申込み

保証契約の保証意思宣明公正証書案を作成し、保証契約に関する資料の資料を収集します。

保証契約締結日前の1か月以内の日を作成日とし、公証役場に申し込みます。公証役場の保証人と保証意思宣明公正証書案を調整します。

保証意思の宣明と署名押印

保障予定者は、公証人に主たる債務の内容等を伝え、保証意思を宣明します。

公証人は、保証意思宣明公正証書の内容を保証予定者に読み聞かせて保証債務のリスクについて確認します。

最後に、保証予定者が保証意思宣明公正証書に署名押印し、公証人がその証書に署名押印します。

保証意思宣明公正証書のご相談

行政書士は、公正証書案をまとめて、公証役場と打ち合わせを業務としています。行政書士に依頼すれば、保証意思宣明公正証書案を作成し、公証役場と打ち合わせから代理まで行います。ただし、保証人の代理はできません。

プラウト行政書士事務所は、福岡の公証役場で公正証書作成をサポートしています。公正証書作成のご相談は以下からお願いします。また、お急ぎはお電話で(tel:0925167297

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