【福岡版】退職届の内容証明郵便の意義|プラウト行政書士事務所

内容証明郵便

「会社に退職願を提出したが、認めてくれない」等の場合、退職届を内容証明郵便で送付することは有効です。退職届を内容証明で送付したら、「会社に退職届を送付した旨」「発送日」「退職届の内容」を郵便局が証明します。

ここでは、内容証明郵便作成を支援している福岡の行政書士が「退職届の内容証明郵便の意義」について分かりやすく解説しています。

退職届の内容証明

会社を退職する意思を伝えても、社員の意思を尊重してくれない場合、退職届を内容証明で送れば、退職の意思の証拠が残せます。

民法には「雇用契約は解約の申入れ日から2週間で終了できる」「隔地者に対する意思表示は、通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる」旨の記載があるため、会社に意思表示をすれば、会社の承諾がなくても退職ができます。

また、内容証明郵便が会社に受け取り拒否されたとしても、到達した日から2週間すれば退職できます。

退職届の内容証明は内容証明郵便作成のルールに従って作成し、会社に到達すれば相手の拒絶に関係なく効果を発揮します。

退職届の内容証明の記載事項

退職届の内容証明の記載事項は「被通知人」「通知人」「退職する旨」「退職の理由」「退職日」「最終出社日」「送付日」等を記載します。

退職届の内容証明のポイント

退職届の内容証明のポイントは、3つの日付です。

内容証明郵便が会社に到達した日から2週間すれば退職できるので、その旨及び「退職日」「最終出社日」「送付日」を必ず記載します。

また、退職理由を明確に示すことで、法的証拠を残せます。パワハラや未払い賃金がある場合など、「会社の都合で退職する」旨を記載します。

自分の都合で退職する場合は「一身上の都合」と退職理由について記載します。

福岡の退職届の内容証明郵便のご相談

退職届の内容証明郵便の作成は、手間と時間がかかります。行政書士は訴訟を前提としない退職届の内容証明郵便を作成・郵送代理します。

プラウト行政書士事務所は、相談者の退職届の内容証明郵便案作成から郵送代理まで、安価サービスで提供しています。

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