【福岡版】家賃請求と契約解除の内容証明郵便|プラウト行政書士事務所

内容証明郵便

振込期日までに家賃の振り込みがない場合、滞納家賃と賃貸借契約の解除を内容証明郵便で通知することは有効です。内容証明郵便を送ることで、賃貸人の意思を賃借人に強く示せ、家賃支払いの交渉に応じることがあります。

ここでは、内容証明郵便作成のサポートをしている福岡の行政書士が「家賃請求と契約解除の内容証明郵便」について分かりやすく解説しています。

家賃請求と契約解除の内容証明

家賃請求と契約解除の内容証明郵便は、賃貸借契約に基づいて送付します。

家賃滞納後、電話しても電話に出ない場合や支払いが場合に、内容証明郵便は督促の証拠を残す目的でも有効です。

また、契約解除の通知は、一方の契約当事者から相手方への契約終了の意思表示であるため、内容証明郵便が証拠になります。

家賃請求と契約解除の内容証明の記載事項

家賃請求と契約解除の内容証明の記載事項は「宛先」「差出人の氏名、住所等」「賃貸借契約の内容」「支払金額」「支払期限」「振込先」「解除の理由」「解除後の手続き」等です。

家賃請求と契約解除の内容証明のポイント

家賃請求と契約解除の内容証明は、賃貸借契約の解除条項や解除後の手続きや違約金条項等を確認します。そして、債務不履行や契約違反の証拠を集めます。

内容証明郵便で通知後、契約の相手方が裁判手続きで反論しないために法的証拠を集め、内容証明郵便に具体的に記載します。

福岡の家賃請求と契約解除の内容証明郵便のご相談

家賃請求と契約解除の内容証明郵便の作成は、手間と時間がかかります。行政書士は訴訟を前提としない内容証明郵便を作成・郵送代理します。

プラウト行政書士事務所は、相談者の家賃請求と契約解除の内容証明郵便案作成から郵送代理まで、安価サービスで提供しています。

内容証明郵便のご相談は以下からお願いします。お急ぎはお電話で(tel:0925167297)。

タイトルとURLをコピーしました