建設工事、土木工事などは、仕事の完成に対して報酬を支払う契約です。完成の定義が注文者と受注者で異なり、注文者が請負代金を支払わないことがあります。このとき有効になるのが、請負代金請求の内容証明郵便です。
ここでは、内容証明郵便作成サポートをしている福岡の行政書士が「請負代金請求の内容証明郵便」について分かりやすく解説しています。
請負代金請求の内容証明

請負代金の回収ができない場合、請負代金請求の内容証明郵便を出すことで、請負代金のトラブルの解決を図れます。請負工事の消滅時効は3年なので、請負代金の未払いは早めに対応することが必要です。
請負代金の内容証明を出してもトラブルが解決しない場合、「支払い督促」「少額訴訟」「通常訴訟」等に進みます。
請負代金の内容証明の記載事項

請負代金請求の内容証明の記載事項は、以下の項目です。
請負代金請求の内容証明の必要事項は「請負代金を請求する旨」「請負工事の特定」「工事の完成と引き渡しの事実」「請求金額」「請求期限」「振込先」「支払いがない場合の対応」があります。
請負代金の内容証明のポイント

請負代金の内容証明のポイントは、内容証明を出す前に話し合いができないかを検討することです。
注文者と受注者の話し合いで結論が出たならば、債務承認弁済契約公正証書を作成するのも1つの方法です。
福岡の請負代金請求の内容証明郵便のご相談
請負代金請求の内容証明郵便の作成は、手間と時間がかかります。行政書士は訴訟を前提としない請負代金請求の内容証明郵便を作成・郵送代理します。
請負代金請求の内容証明郵便を出さないで、注文者と受注者で話し合った内容を債務承認弁済契約公正証書作成もサポートしています。
プラウト行政書士事務所は、相談者の請負代金請求の内容証明郵便案作成から郵送代理まで、安価サービスで提供しています。
内容証明郵便のご相談は以下からお願いします。お急ぎはお電話で(tel:0925167297)。