貸したお金が返ってこない場合、内容証明郵便を送ることは有効です。貸金返還請求の内容証明郵便は、差出人が返済期日を定めて受取人に郵送します。
ここでは、内容証明郵便作成支援をしている福岡の行政書士が「貸金返還請求の内容証明郵便」について分かりやすく解説しています。
貸金返還請求の内容証明

貸金返還請求の内容証明は、差出人が貸したお金を受取人に請求した事実を郵便局が証明します。
しかし、差出人がお金を返してほしい意志を受取人に示すことはできますが、受取人が借りたお金を返還するかどうかは別です。
貸金返還請求の内容証明郵便を送ってもお金の返還がない場合は「裁判手続き」や「債務承認弁済契約公正証書」に進めます。
貸金返還請求の内容証明の記載事項

貸金返還請求の内容証明の記載事項には「必要事項」「任意事項」があります。
必要事項
貸金返還請求の内容証明の必要事項は「日付、差出人・受取人の氏名、住所」「金銭を貸した事実」「貸した金銭を返してほしい旨」「返済期日の徒過」「返済期日と振込口座」です。
任意事項
貸金返還請求の内容証明の任意事項は「遅延損害金」です。
返済期日を定めていた場合、元本と利息に加え、返済期日からの遅延損害金を請求できます。遅延損害金の定めがない場合は、法定利率3%の遅延損害金を請求可能です。
貸金返還請求の内容証明のポイント

貸金返還請求の内容証明のポイントは「弁済期の定め」「利息の請求」です。
弁済期の定め
貸金返還請求の内容証明は、弁済期の定めがなくても、相当の期間が経過すれば請求できます。相当の期間は、そのときの事情によって異なります。
利息の請求
利息は特約がない場合は請求できません。しかし、商人間の賃貸借の場合は、特約がなくても請求可能です。
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