【福岡版】内容証明郵便の効力と手続き|プラウト行政書士事務所

内容証明郵便

「貸金が戻らない」「売買代金の未払い」「クーリング・オフ」など、内容証明郵便を出せばトラブルが解決することがあります。内容証明郵便を送ることで、証拠と日時を証明できるからです。

ここでは、内容証明郵便に対応した福岡の行政書士が「内容証明郵便の効力と手続き」について分かりやすく解説しています。

内容証明郵便とは

内容証明郵便は、郵便局が差出人・宛先・内容・差出日を証明する郵便です。ただし、内容証明郵便の内容の正しさは証明されません。

内容証明郵便を送れば、トラブルが解決するかというとそうではありません。内容証明郵便が法的証拠になってトラブルを直接解決できる場合とそうでない場合があるからです。

内容証明郵便を送ることでトラブルが直接解決できなくても、差出人の強い意志を表示できます。

内容証明郵便は、その効力を考えた活用の仕方が大切です。

内容証明郵便の効力

内容証明郵便が法的証拠となってトラブルを直接解決できるものに「クーリング・オフ」「借金の消滅時効援用」があります。このような場合は、内容証明郵便の効力は絶大です。

内容証明郵便を送ってもトラブルを直接解決できない場合、差出人の強い意志を表示できます。その結果、訴訟にならないでトラブルが解決することがあります。

内容証明郵便の活用

内容証明郵便の活用シーンについて考えていきます。

貸金返還請求

貸金返還請求の内容証明郵便は「貸したお金の金額」「利息及び遅延損害金」「お金を貸した期日」「お金の返済期限」「お金の返金の方法」「お金の返金がない場合の対応」等を記載します。

貸金の返還がない場合、債務承認減殺契約公正証書作成や裁判手続等に進みます。

未払い賃金の請求

未払い賃金の請求の内容証明郵便は「未払い賃金の金額」「未払い賃金の利息」「未払いの勤務期間」「未払い賃金の消滅時効」「未払い賃金の振込口座」「賃金が未払いの場合の対応」等を記載します。

未払い賃金の支払いがない場合、債務承認減殺契約公正証書作成や裁判手続等に進みます。

請負代金の請求

請負代金の請求の内容証明郵便は「請負代金の金額」「引渡日」「請負代金の支払い日」「請負代金の振込口座」「請負代金の支払いがない場合の対応」等を記載します。

請負代金の支払いがない場合、債務承認減殺契約公正証書作成や裁判手続等に進みます。

売買代金の請求

売買代金の請求の内容証明郵便は「売買契約の内容」「売買契約の金額」「売買代金の支払い日」「売買代金の振込口座」「売買代金の振り込みがない場合の対応」等を記載します。

売買代金の支払いがない場合、債務承認減殺契約公正証書作成や裁判手続等に進みます。

家賃請求と契約解除

家賃請求と契約解除の内容証明郵便は「賃貸借契約の内容」「滞納された家賃金額」「滞納家賃の支払い口座」「滞納家賃の支払い期限」「滞納家賃の振り込みがない場合の契約解除」等を記載します。

滞納家賃の支払いがない場合、債務承認減殺契約公正証書作成や裁判手続等に進みます。

敷金の返還請求

敷金の返還請求の内容証明郵便は「賃貸借契約と敷金の事実」「賃貸借契約終了と敷金返還金額の見積もり」「原状回復の内容と金額」「返還請求の金額」「振込先口座」「敷金の返還がない場合の対応」等について記載します。

敷金の返還がない場合は、裁判手続き等に進みます。

養育費の請求

養育費の請求の内容証明郵便は「離婚協議書の養育費」「養育費の金額」「養育費の滞納期間」「養育費の滞納金額」「滞納された養育費の支払い期限」「滞納された養育費の支払いがない場合の対応」等について記載します。

滞納された養育費の支払いがない場合、債務承認減殺契約公正証書作成や裁判手続等に進みます。

退職

内容証明郵便で退職届をすることができます。退職の内容証明郵便は「退職する旨」「退職理由」「退職日」「最終出社日」「送付日」等を記載します。

クーリング・オフ

クーリング・オフの内容証明郵便は「契約内容」「契約金額」「契約日」「クーリング・オフの旨」「クーリング・オフの日付」「返金の振込口座」「返金期限」を記載します。

法定書面交付後8日以内に契約解除の通知書を発送することが必要です。法定書面の交付がない場合は、クーリング・オフの契約解除の期間に制限はありません。

借金の消滅時効援用

借金の消滅時効は「5年(業者からの借金)」「10年(個人からの借金)」「2年(売掛金)」です。この期間に借金の返済や承認をしなければ、事項の援用の意思表示で、借金と利息は消滅します。

借金の消滅時効の内容証明郵便は「借金の金額」「債務の内容」「消滅時効が成立する旨」「消滅時効を援用する旨」等を記載します。

内容証明郵便の手続き

内容証明郵便を送るには、決められた手続きで行うことが必要です。

内容証明郵便の作成

内容証明郵便の内容をルールに従ってまとめます。内容証明郵便は、使用できる文字や1ページの字数が決められているからです。

内容証明郵便の原稿をホチキスで止め、ページごとに契印します。

内容証明郵便の原稿を3部用意し、差出人、受取人の氏名・住所を記載した封筒を3部用意します。

内容証明郵便の原稿を封筒に入れますが、封筒は閉じません。

内容証明郵便を送付

3部の内容証明郵便を指定の郵便局に持参します。郵便局に内容証明郵便を提出し、手数料を支払います。

内容証明郵便の手数料は、配達証明を付けるかどうかやページ数で異なります。約2千円です。

福岡の内容証明郵便のご相談

内容証明郵便の作成は、手間と時間がかかります。行政書士は訴訟を前提としない内容証明郵便を作成・郵送代理します。

プラウト行政書士事務所は、相談者の内容証明郵便案作成から郵送代理まで、安価サービスで提供しています。

内容証明郵便のご相談は以下からお願いします。お急ぎはお電話で(tel:0925167297)。

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