任意後見制度を活用するには、任意後見契約公正証書が必要です。任意後見契約公正証書は、公証役場で公証人のもとで作成します。
ここでは、公正証書支援を行う福岡の行政書士が「任意後見契約公正証書の作成手続きと必要書類」について分かりやすく解説しています。
任意後見契約公正証書とは

任意後見制度は、法定後見制度と異なって、自分で後見人を選ぶことができます。任意後見制度の利用は、本人と後見人の間で、任意後見契約公正証書を結ぶこと必要です。
任意後見契約公正証書は、公証役場で本人と後見人が署名・押印し、公証人の認証を受けます。
任意後見契約公正証書の種類

任意後見契約公正証書は「将来型契約」「即効型契約」「移行型契約」があります。
「将来型契約」は、本人に任意後見が必要となったとき、受任者は任意後見監督人の選任を家庭裁判所に請求し、任意後見監督人が選任されれば委任が始まる契約です。
「即効型契約」は、軽度の認知症や知的障害があるが、契約締結能力は失われていないとき、任意後見契約の締結とともに、本人または受任者が任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立てる契約です。
「移行型契約」は、完全な意思能力があるときから受任者に財産管理等の事務を委任し、能力が衰えたときに任意後見監督人の選任を受け、委任事務を継続する契約です。
任意後見契約公正証書の必要項目

任意後見契約公正証書の内容は当事者の話し合いで決めますが、トラブルにならないために必要項目は決まっています。
任意後見契約公正証書の必要事項は、次の通りです。
後見事務の範囲
「被後見人の財産管理・被後見人の契約・支払い」「被後見人の医療、介護の契約・費用の支払い」の後見事務の範囲を定めます。
証書等の保管方法
被後見人の登記済権利証(登記識別情報通知)、通帳、キャッシュカード、印鑑、年金書類、賃貸契約書等の保管方法を定めます。
後見人の報酬
後見人の後見事務報酬は、任意後見契約公正証書で予め定めます。
任意後見契約公正証書の作成手続き

公証役場の任意後見公正証書の作成手続きは以下の通りです。
任意後見契約公正証書案の作成
本人と後見人が協議し、任意後見契約公正証書案を作成します。
任意後見契約公正証書の必要書類を収取
任意後見契約公正証書の必要書類を収集します。
- 本人、受任者の各印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)、実印、住民票
- 本人の戸籍謄本
公証役場に申し込み
任意後見契約公正証書案を公証役場にメールで送って、必要書類を郵送します。
公証役場とのやり取り
公証人が任意後見契約公正証書案を確認し、修正が必要な箇所等を話し合います。公証人から公証役場の手数料や公正証書作成日を通知されます。
任意後見契約公正証書の作成
公正証書作成日に公証人のもとで、任意後見契約公正証書に署名・押印します。本人と任意後見人は印鑑と身分証と手数料を持参します。
任意後見契約公正証書の手数料

「将来型契約」「即効型契約」の手数料は、1万1000円です。「移行型契約」は、委任契約と任意後見契約の2本立てで、前者は「受任者報酬の10年分の金額の2倍に応じた手数料」後者は「1万1000円」です。
このほか、正本・謄本の作成手数料(1枚250円)がかかります。
また、契約締結と代理権目録等を東京法務局に登記するための登記印紙代「2600円」公証役場の登記嘱託の手数料「1400円」等が必要です。
公証役場に出向くのが困難なときは、公証人が自宅や病院に出張します。出張の手数料は50%が加算され、日当(1万円、4時間をこえるときは2万円)と交通費の実費がかかります。
福岡の任意後見契約公正証書のご相談
任意後見契約公正証書は、任意後見契約の種類「将来型契約」「即効型契約」「移行型契約」を考慮することが必要です。公証役場は無料相談を受け付けていますが、任意後見契約公正証書案を作成は行っていません。
行政書士は費用を抑え、任意後見契約公正証書案を迅速にまとめ、公証役場の手続きを進めます。
プラウト行政書士事務所は、任意後見契約公正証書作成のサポートを行っています。公正証書作成のご相談は以下からお願いします。お急ぎはお電話で(tel:0925167297)。