高齢化が進み、延命治療への疑問を感じる人が増えてきました。家族の同意のもとで、患者の意思を尊重するために尊厳死を考える人が存在しています。患者の尊厳死を尊重するための手段として「尊厳死宣言公正証書」があります。
ここでは、公正証書作成支援の福岡の行政書士が「尊厳死宣言公正証書の作成手続きと必要書類」について分かりやすく解説しています。
尊厳死宣言公正証書とは

「尊厳死宣言公正証書」は、患者本人が自分の考えで尊厳死を希望し、延命措置を差し控え、中止したい旨考えを公証人のもとで宣言する公正証書です。
しかし、医師の立場としては延命措置を差し控えることは医の倫理に反するため、「尊厳死宣言公正証書」を作成すれば、患者の尊厳死を認めるとは限りません。医師が尊厳死を認めると殺人罪として起訴される可能性があるからです。
「尊厳死宣言公正証書」は患者の家族の同意のもとで作成し、「家族の了解」を記載することが必要です。
尊厳死宣言公正証書の必要条項

「尊厳死宣言公正証書」に書く必要事項はある程度決まっています。
- 尊厳死の希望の意思表明
- 尊厳死を望む理由
- 家族の同意
- 医療関係者に対する免責
- 延命治療の内容
- 宣言内容の効力
尊厳死宣言公正証書作成の手続き

尊厳死宣言公正証書作成の手続きは以下の通りです。
尊厳死宣言公正証書作成の準備
患者の延命治療に対する考えをまとめ、患者の家族の同意を得る。また、医療機関の同意を得る。尊厳死宣言公正証書案を作成する。
必要書類を集める
尊厳死宣言公正証書に必要な書類を収集する。必要書類は以下の通りです。
- 尊厳死宣言書
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)または印鑑証明書
- 戸籍謄本
- 印鑑(印鑑証明書の場合は実印)
- 証人2名分の確認情報
公証役場に申し込む
尊厳死宣言公正証書案をメールに添付し、公証役場に申し込みます。必要書類を公証役場に郵送します。
公証人が尊厳死宣言公正証書案と必要書類を確認します。公正証書作成の証人2名を準備します。公正証書作成の日付や手数料が通知されます。
公正証書の作成
公証人のもとで、尊厳死宣言公正証書に署名・押印します。患者は本人確認書類、印鑑、手数料を当日持参します。
尊厳死宣言公正証書の手数料

尊厳死宣言公正証書の基本手数料は、1万1000円です。
公正証書原本のページ数が5枚以上のときは、1枚につき250円の加算です。
病気等で公証役場に出頭できない場合、病院や自宅に公証人が出張できます。公証人が主張する場合の基本手数料は1万6500円です。出張費1万円(所要時間が2時間を超えるときは2万円)と実費が必要です。
福岡の尊厳死宣言公正証書のご相談
プラウト行政書士事務所は、尊厳死宣言公正証書作成のサポートをしています。公正証書案作成、公証役場とやり取り、証人まで対応しています。
公正証書作成のご相談は以下からお願いいたします。お急ぎはお電話で(tel:0925167297)